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浄化槽 維持管理・設置

浄化槽の維持管理について

 浄化槽は、微生物の働きを利用して汚水を処理する装置なので、微生物が活動しやすい環境を保つよう維持管理することが大切です。維持管理が適切に行われないと、次第に浄化槽の機能が低下し、地域の環境汚染の原因になります。
 浄化槽の維持管理は、保守点検清掃法定検査に分かれますが、浄化槽法でそれぞれ定期的に実施することが義務つけられています。

保守点検

 浄化槽の管理者は、浄化槽の処理機能の確認、機器の調整・整備等を定期的に行う必要があります。
 保守点検は家庭用小型合併浄化槽で4ヶ月に1回以上(人槽、機種等により回数は異なります)行うよう定められています。

清掃

 浄化槽には処理の過程で汚水から取り除いた固形物(汚泥)が溜まるため、浄化槽の管理者は年に1回以上汚泥を引き出さなければなりません。
 清掃作業は、市町村の許可を受けた業者が清掃を行います。

法定検査

 法定検査は、新しく浄化槽を設置したときは使用開始後3ヶ月から5ヶ月以内に、浄化槽の処理機能が正常か検査を受けなければなりません。その後も保守点検や清掃が適切に行われているか、浄化槽の性能が発揮されているかを年に1回、定期的に検査しなければなりません。検査は、都道府県の指定を受けた検査機関が行います。

浄化槽の修理

浄化槽マンホール蓋交換

工事前
工事後

浄化槽設置・入替工事について

単独処理浄化槽
合併処理浄化槽

単独浄化槽から合併浄化槽へ

 私たちが、台所や洗濯、風呂、トイレ等から流す生活排水は、川や湖沼、海の水質汚濁の原因の一つになっています。単独処理浄化槽では処理されないトイレ以外の生活雑排水は、生活排水全体の有機汚濁(水質汚濁させる汚れ分:BOD)のうち70%以上を占めるといわれています。
 環境保全の為にも、ぜひ合併処理浄化槽(下水道区域は除く)への入替をご検討ください。

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