貯水槽の清掃について
簡易専用水道は、受水槽(高置水槽含む)に1度水道水を溜めてから、建物の利用者に飲み水として供給される施設で、
受水槽の有効容量の合計が10㎥を超えるものをいいます。
簡易専用水道の設置者は、水道法令で定める基準に従って、その水道を管理することが義務付けられており、次の事項の
管理を行う必要があります。
1水槽(受水槽・高置水槽)の掃除
2水槽(受水槽・高置水槽)の点検
3水質管理の実施
4給水停止及び利用者への周知
5書類の整理
この中で 、「1水槽(受水槽・高置水槽)の掃除」において受水槽(高置水槽)は1年に1回以上、定期的に清掃する事、とされています。
安心してご利用できるよう清掃、水質検査は必ず行いましょう。